研修室 申請書類・使用規則
姫路薬剤師会 研修室
click ⇒ 使用案内
利用案内
• 利用者は事前に薬剤師会事務局へ届け出をする
• 利用責任者は薬剤師会会員に限る
• 最大利用人数 24名
• 利用料金は以下の通り 3時間までは1000円 3時間以上は2000円
• 機材等も貸出をするが、必ず元の通り戻す。 破損、紛失は弁償となる
• 飲食は可能だが、ごみは自己責任で持ち帰る
• 休日・時間外の鍵はメールにて送信・スマートフォンにて開錠される
• 机・椅子は元通り原状復帰させてください
• オートロックなので退出する際は気を付けてください
• 研修室は薬剤師会・ヒメヤク役員会を優先して使用する
click ⇒ オートロック使用方法
click ⇒ 申請書類(1週間前までに申請)
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
click→ 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬剤師及び薬局の一覧の公表について
click→ 【参考】「オンライン診療の適切な実施に関する指針」を踏まえた緊急避妊 に係る診療の提供体制整備に関する薬剤師の研修について(依頼)
訃報・休日・夜間緊急時連絡(FAX対応)
休日及び夜間における緊急時の連絡先(姫路薬剤師会)
FAX番号
079-263-8888
休日・夜間における会員の訃報等の連絡
近隣病院を含めた情報をいただきたく思います。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等 の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)
click→ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等 の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)
【学校薬剤師部】文部科学省HP 教育活動の再開等に関するQ&A
新型コロナウイルス感染症に対応した小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に関するQ&A(4月3日時点)
(PDF:7.2MB)
https://www.mext.go.jp/content/20200403-mxt_kouhou01-000004520_1.pdf
姫路薬剤師会事務局 来会時のお願い
政府の緊急事態宣言が発令されたことにより、当面の間、姫路薬剤師会事務局での対面による事務受付は自粛させていただきます。
その為、会員の皆様のご来会はご遠慮いただきますようお願い致します。
click→ 姫路薬剤師会事務局 来会時のお願い
兵庫県薬剤師会 令和2年度診療報酬改定について
兵庫県薬剤師会
令和2年度調剤報酬改定等伝達講習会の開催中止に伴う動画配信について
⇒ 令和2年度 診療報酬改定について 笠井 秀一会長 挨拶
YouTube 動画:2分21秒
1.覚醒剤取締法の改正について(準備ができ次第、配信)
2.協会けんぽの取り組みについて(準備ができ次第、配信)
3. 調剤報酬改定の留意点
⇒ 薬剤師・薬局を取り巻く状況と令和2年度診療報酬改定の基本方針
講師:一般社団法人兵庫県薬剤師会 常務理事 医療保険部部長 鄭 淳太
YouTube 動画:9分56秒
⇒ 令和2年度調剤報酬改定の概要
講師:一般社団法人兵庫県薬剤師会 理事 医療保険部担当 吉田 太郎
YouTube 動画:1時間4分44秒
令和2年度調剤報酬改定に伴う施設基準等届出に関する手続きの取扱いについて
1.提出期限
令和2年4月1日から算定を行うための届出の提出期限は以下のとおりです。いずれかに郵送で提出してください。
・兵庫県薬剤師会へは、4月16日(木)必着
・近畿厚生局へは、4月20日(月)必着
※提出期限を過ぎると、令和2年5月以降の算定開始となります。
届出方法については、近畿厚生局の事務連絡(令和2年3月13日付)文書「令和2年度診療報酬改定について(お知らせ)の(2) ② ア 届出方法に留意事項が記載されておりますのでご一読ください。
なお、届出書は正本1通ですが、薬局で写しの控えを保管しておくことをおすすめします。
2.施設基準の届出
以下の項目については、令和2年4月以降に当該点数を算定するためには、届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。
なお、様式は、近畿厚生局のホームページに掲載しています。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h30/tokukei_r02.html
【調剤基本料】
・調剤基本料2、および3のイの要件に変更があるので、当該施設基準を届けている、届けようとしている薬局は確認が必要。
・上記の結果、区分の変更がない薬局は、届出不要。
【地域支援体制加算】
・調剤基本料の区分の変更がなく、地域支援体制加算を継続して算定する場合は、届出不要。
・調剤基本料1とそれ以外の区分との間で変更があり、継続して地域支援体制加算を算定する場合のみ届出が必要。
※調剤基本料1を算定している保険薬局が、令和3年4月1日以降も地域支援体制加算を継続して算定する場合は、経過措置期間が終了する令和3年3月末日時点で、別途届出が必要となるので注意が必要。
新たに施設基準が創設されたもの
【特定薬剤管理指導加算2】
【薬剤服用歴管理指導料4】注(情報通信機器を用いた服薬指導)
注:医薬品医療機器等法の施行(令和2年9月)後から算定可能となる。(特区地域を除く)
特掲診療料の届出様式(調剤分)の一覧は以下のとおり
届け出を行う場合は、特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)とそれぞれ、以下の様式が必要となります。
なお、調剤基本料、および後発医薬品調剤体制加算を変更する場合は、今回は、これまでの施設基準の届け出に対する辞退届が必要です。
※調剤基本料については、前年3月1日から当年2月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断する必要があります。
※後発医薬品調剤体制加算については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断する必要があります。
姫路薬剤師会学術研修会中止のお知らせ
日時:令和2年4月23(木)
日時:令和2年5月9(土)
感染状況が沈静化した時期に開催日程等調整を致します。